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【漫画で読む】令和元年オゾン裁判〜オゾン発生器は無罪か有罪か

以前からその危険性を問われていたオゾンを発生させるオゾン発生器がついに裁判にかけられた。
これはその記録である。

オゾン裁判開廷〜オゾン発生器は無罪か有罪か
裁判長「それではオゾン裁判開廷します」
証言台へ歩く被告のオゾン発生器
POINT裁判 豆知識
裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。
被告であるオゾン発生器の人定質問
裁判長「検察官は起訴状を読み上げて下さい」
検察官が国民生活センターの件を質問

検察官
「オゾンには、物質としての有害性があるにも関わらず、残留性がないことや、厚生労働省が指定する食品添加物に認められていることをいいことに、さも完全無害であるかのごとく、消費者を誤認させ、オゾンの特性を理解していない者にもオゾン発生器を安易に販売し、業務用・家庭用問わず、公衆の健康を著しく脅かす行為をしたものである」

裁判長「今検察が読み上げた起訴状に事実と異なる点はありますか?」
オゾン発生器「はい。私はやっていません」」
裁判長「オゾンに物質としての有害性がある点はどうですか?」
物質としての有害性について認めるオゾン発生器
おいおいやはりオゾンには有害性があるらしいぞ

ざわつく法廷内
「おいおい、いきなり認めたぞ」
「やはりオゾンは危険な物質だったのか」
「有害性があることは事実らしい」
「オゾンが毒ならオゾン発生器も危ないということか」

裁判長「静粛に!」
裁判長「証拠調べに入ります。検察は冒頭陳述をどうぞ」
検察官が国民生活センターの件を質問

検察官
「はい。先ほども申し上げたとおり、オゾンには物質としての有害性があり、日本産業衛生学会によると、1700ppmのオゾン濃度で人間は数分間で死に至り、50ppmでも約1時間で生命の危機にさらされることが分かっています」

日本産業衛生学会
検察官が国民生活センターの件を質問

検察官
「わずか2.0ppm であったとしても、2 時間ほどで肺活量の20%減少、咳嗽、胸痛、精神作用減退という症状が現れるきわめて危険なものである。家庭用のオゾン発生器は、有人環境で使用するものがほとんどであり、オゾン発生量0.5〜3.0mg/hr 程度の製品が主流の中、たとえ、その程度のオゾン発生量だったとしても、気分が悪くなったり、喉が痛くなったりなどの症状が現れる方がいます。また、業務用として販売されるオゾン発生器は室内空間のオゾン濃度を2.0ppm 以上にすることも十分可能な機種も少なくない。室内空間のオゾン濃度2.0ppm という数値は、同じく日本産業衛生学会による『作業環境基準』である0.1ppm を著しく逸脱した濃度であり、現在、日本産業衛生学会による『作業環境基準』を優に超えるオゾンを発生する危険きわまりない業務用機器が巷では安易に販売されており、オゾン発生器は、家庭用・業務用問わず、公衆の健康を著しく脅かす行為をしたものである」

水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「まず、オゾンには物質としての有害性があり、1700ppmのオゾン濃度で人間は数分間で死に至り、50ppmでも約1時間で生命の危機にさらされ、わずか2.0ppmであったとしても、2時間ほどで肺活量の20%減少、咳嗽、胸痛、精神作用減退という症状が現れるというのは事実です」

おいおいやはりオゾンには有害性があるらしいぞ
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「しかし、人体にとって危険なオゾン濃度をほぼ無意味に並べ立て、ただ単にオゾンは危険であるという主張は、言ってみれば、酸素や水、アルコールが危険と言っているのと同義です」

検察官が国民生活センターの件を質問

検察官
「PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)には、2004年度からの約5年間に、オゾン発生器に関する相談が410件寄せられていることが分かっています。これについてはどのように思われますか?」

水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「それはオゾンガスが体によくないとの情報があり、不安になったというものや、安全性についての問い合わせに限定した場合の件数は、たった67件だったということが同情報元に書かれていますので、これだけ多くのオゾン発生器が世に普及していることと、PIO-NET は国民生活センターが運営するきわめて大きな情報ネットワークシステムであることを考慮すれば、その問い合わせ件数は非常に少ないという印象を受けます」

検察官が国民生活センターの件を質問

検察官
「ここに国民生活センターがオゾン発生器の安全性を調査した資料があります。これは市販の業務用オゾン発生器を実際に複数台実証実験した調査をもとにした資料です。その中で、『放出口付近では最大2.2~10.2ppmと大変高濃度で、8.7畳相当の室内で30分間運転すると最大0.1~1.0ppm と、室内環境基準や労働環境における許容濃度の0.1ppmを超えて危険であった』とあります。これについてはどう思われますか?」

水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「労働環境における許容濃度というのは、その環境下で労働をする場合を指します。これは日本産業衛生学会が『0.1ppm までの濃度であれば、1日8時間、週40時間程度その環境下で労働してもほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られませんよ』とするものです。つまり、これは有人環境下の話しであり、その室内空間に作業員が長時間滞在して作業をするときの話しです。業務用オゾン発生器の場合、その機器を稼働させる際は作業員がいない状態、つまり無人環境でその作業を行うため、まったく無関係の話しであり、放出口に顔を近づければ危険なことは当たり前のことだといえます」

検察官「異議あり!」

検察官
「異議あり!これはオゾン発生器の放出口付近に限らず、『8.7畳相当の室内で30分間運転すると最大0.1~1.0ppm と、室内環境基準や労働環境における許容濃度の0.1ppm を超えて危険であった』とあることから、室内空間のオゾン濃度としても十分危険なものと言えます!」

代理人
「異議あり!ですから、そのあなたがおっしゃっている『危険な濃度』の室内空間は無人環境であり、そもそも誰もいないわけですから、誰に対しての危険なのですか?それは、お風呂場のカビ除去のためにモクモクとやるカビ取り剤を使用するとき、閉め切ったお風呂場の中に人がいることを前提にしていることと何ら変わりなく、オゾンの消臭除菌作業の現場を知らない人のあまりにも馬鹿げた意見です」

代理人の異議に一瞬怯む検察官

検察官
「くっ、、、では、家庭用オゾン発生器についてはどうでしょうか?」

水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「まず、念のためお伝えしますが、通常の大気中にもオゾンは0.005ppm程度の濃度で存在しています。家庭用オゾン発生器の多くはオゾン発生量0.5〜3mg/hrです。仮に上の値の3mgと考えてみましょう。3mg/hrというのは、1時間で3mgのオゾンを発生するという意味ですが、オゾン発生量3mg/hrのオゾン発生器を天井高2.5m、20m2の室内空間で連続稼働させた場合、その容積は50m3ですから、1時間後の室内空間のオゾン濃度は約0.009ppm、5時間連続稼働では0.046ppmです。またオゾンは時間と共に自己分解するため、オゾンを発生させ続けてもオゾン濃度は平衡状態となることから、それ以上機器を稼働させ続けても濃度は高くならず、何ら健康に悪影響はありません。これは日本産業衛生学会が言う有人環境の安全基準0.1ppmを超過していないことからも、安全面において何ら問題はないといえます」

証人を呼ぶ検察官
裁判長「どうぞ」
検察官の指示jにより証言台に向かう証人
検察官が国民生活センターの件を質問

検察官
「山本さん(仮名)にお聞きします。山本さんは某メーカーの家庭用オゾン発生器を購入されたそうですが、実際にご自宅で使ったときのことを教えて下さい」

検察側証人
「はい。我が家では数年前から空気清浄機を利用していましたが、友人から消臭除菌が目的なら空気清浄機ではなく、オゾン発生器がいいと聞き、インターネットで家庭用オゾン発生器を1 台購入して、使い始めました」

消臭除菌について証人に質問する検察官

検察側証人
「いえ、その家庭用オゾン発生器を使い始めてからというもの、なんとなく気分が悪くなることが多くなり、結局使用するのをやめてしまい、今は自宅のクローゼットに保管しています」

具体的な症状を確認する検察官
症状を説明する山本さん
検察官「なるほど。以上です」
裁判長「代理人は何かご意見ありますか?」
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「山本さんにお聞きします。その家庭用オゾン発生器を使い始めてから気分が悪くなったりすることが多くなったとのことですが、病院に行き、その症状はオゾンが原因であると診断されたのでしょうか?」

追求する代理人
検察官「異議あり!」

検察官
「異議あり!感じ方や症状には個人差があるということを一切無視し、意図的に証人の記憶を曖昧にしようとする悪意ある発言です!」

根拠に乏しいことを指摘する代理人

代理人
「そもそも、先ほども申し上げたとおり、オゾン発生量が3mg/hrかつ連続してオゾンを放出すると仮定しても、20m2の部屋で1時間後のオゾン濃度は0.009ppm、5 時間後でも0.046ppm です。加えてオゾン放出と停止を繰り返す間欠運転の製品も少なくないことを鑑みると安全性はしっかり確保されているといえ、またこれまで家庭用オゾン発生器が原因で重大事故につながった等とする報告事例はありません」

製品の確認をする代理人
証人が使用していたオゾン発生器「スーパーオゾンクリーン3」
証人「はい。間違いありません」
当時の室内空間の広さを確認する代理人
室内空間について回答する証人
稼働時間について確認する代理人
稼働時間について回答する証人
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「なるほど。スーパーオゾンクリーン3のオゾン発生量は、3mg/hrです。18畳は約30m2、天井高2.5mとして山本さん宅のリビングの容積は約75m3です。1時間後のリビングのオゾン濃度は約0.006ppm、3時間後は0.0186ppm、5時間後でも0.031ppmです。そのときのリビングに分解の対象となる菌やウイルスがどの程度あったのかなども関係してくるので、一概には言えませんが、このときのオゾン濃度に多少の誤差があったとしても、この数値はいたって安全な数値であり、人体に健康被害を及ぼす濃度とは到底考えられません。以上です」

証人出廷の許可を求める代理人
裁判長「どうぞ」
証言台に向かうマリオ
名前と職業を言うマリオ
代理人「一般的にあなたはどのような存在ですか?」
『医学界の祖』『医学界のルター』『毒性学の父』
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「なるほど。その医学界の祖と呼ばれているマリオ・シュピリさんにお聞きします。オゾンを発生するオゾン発生器は危険なものでしょうか?」

水についてもその危険性を説明するマリオ

マリオ・シュピリ
「オゾンに限らず、この世に量や濃度を無視して絶対的に安全なものなど何一つ存在しません。そこにあるのは安全な量や濃度なのです」

代理人がマリオに確認する
マリオ・シュピリ「はい。そのとおりです」
水についてもその危険性を説明するマリオ

マリオ・シュピリ
「いいえ、酸素を多量摂取すれば酸素中毒になります。超高分圧の酸素を摂取した場合、またはある程度高分圧の酸素を長期にわたって摂取し続けることによって、身体に様々な異常を発し最悪の場合は死に至ります」

酸素を長期にわたって摂取し続けると最悪死に至る
水についてもその危険性を説明するマリオ

マリオ・シュピリ
「急激に水を大量に摂取すると、水中毒になり、血液中のナトリウム濃度が下がり、おう吐や頭痛を起こしたり、脳が膨張して最悪の場合は死に至ります。実際に死亡例があります」

急激に水を大量に摂取すると最悪死に至る
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「なるほど。水でもそんなことがあるのですね。とはいえ、まさか50リットルや100 リットルなどあり得ない量ではありませんか?」

水の危険な量について再確認する代理人
代理人の質問に同意するマリオ
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「個人的なことで恐縮ですが、私は料理が趣味でして、よくナツメグをスパイスとして使います。そのナツメグの場合、摂りすぎるとどうなりますか?」

ナツメグ多量摂取による危険性
水についてもその危険性を説明するマリオ

被告側証人
「ナツメグの中毒性は良く知られていて、自殺目的やドラッグ代わりの目的で使われることもあります。中毒症状を引き起こす原因になるのがミリスチシンやエレミシンという揮発性油成分です。症状としては、長時間続くめまいや幻覚、呼吸が不規則になります。5〜15gで致死量に達し、実際にナツメグの多量摂取で死亡例もあります」

ナツメグについて質問する代理人
ナツメグの使用量を確認する証人
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「ハンバーグを作るときなどによく使いますが、肉100gに対して0.2g程度が適量だとインターネットで見かけたので、いつもそれを参考にしてハンバーグを作っています」

100gに対して0.2g程度のナツメグ
証人「その程度の量であれば心配ない」
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「なるほど。よかったです。安心しました。(ほっ)あっ、すみません、最後に1つ。逆に、一般的に、猛毒としてよく知られる青酸カリはごく少量の摂取でもさすがに無条件で危険という理解になるかと思いますが、いかがでしょうか」

水についてもその危険性を説明するマリオ

被告側証人
「青酸カリの致死量は5mg/kgです。つまり、体重が60Kgの成人男性なら5mg×60kgで300mg必要ということです。300mgといえば、指先にこんもりとある程度の量です」

青酸カリの危険性について質問する代理人
サスペンスドラマでよく見る毒殺シーン
水についてもその危険性を説明するマリオ

被告側証人
「いえいえ、とんでもありません。青酸化合物は独特のフレーバーがあり、無味無臭ではありません。杏仁豆腐のような風味とメタリックな味は誤魔化しきれるレベルではなく、普通の人ならそのニオイの異変にすぐに気づき、一口飲んでしまうことはあったとしても、それを飲み干すなんてことは絶対にないでしょう。逆に独特のニオイがするというのは、無臭よりよほど安全だといえます」

無臭の方が危険である
オゾンは本来無臭
水についてもその危険性を説明するマリオ

被告側証人
「はい。オゾンは本来無臭ですが、菌やウイルスと分解反応をした際にいわゆるオゾン臭を発します。通常、善悪にかかわらず、何の菌やウイルスも存在しない空間はあり得ませんから、オゾンを発生させた場合、常に何かしらの物質と反応しているため、そこにオゾンがあれば、オゾンのニオイとして確認することができるというわけです」

代理人「なるほど」
水についてもその危険性を説明するマリオ

被告側証人
「ごく少量のオゾン発生量である有人環境で使用する家庭用オゾン発生器は言うまでもなく、たとえ、多量のオゾンを発生させる業務用オゾン発生器を利用する場合も、段階的に現れる症状を無視して我慢しながらその場に居続けなければ何も問題ありません」

水についてもその危険性を説明するマリオ

被告側証人
「いわゆるオゾン特有のニオイを嗅覚が感知しても、その場に長時間居続ければ、たとえば、喉が痛くなったり、頭痛、めまいなどの症状が現れます。段階的に現れるそれらの症状を無視しつづけて、その場に居続けることなど通常あり得ませんから、危険性はないといえます」

繰り返しオゾンの安全性を確認する代理人
水についてもその危険性を説明するマリオ

被告側証人
「他にも、たとえば、7,000枚ほどの腹部全体のレントゲンを撮ると、体内のイオンから原子が奪われて死亡することも考えられますし、サクランボの種をすり潰した状態で摂取して、それがすべて吸収された場合、たった2個で死亡する可能性もあります。カフェインやアルコールにおいても、多量摂取による急性中毒などで死亡例があることも多くの方がご存知の通りです」

代理人「なるほど」
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「なるほど。ということは、マリオ・シュピリさんの話をまとめると、安全だと思われているものも多量摂取すると死亡することもあり、逆に、危険だと思われているものも、ごく少量の摂取であれば健康被害がないこともある。安全や危険のレベルはその量や濃度によるということですね。よく分かりました。マリオさん、ありがとうございます。以上です!」

検察官「異議あり!」

検察官
「異議あり!人体にとって危険性がある量や濃度を無意味に並べ立て主張しているだけで、本件には一切関係がありません!」

水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「オゾンが危険なのではありません。オゾンが人体に及ぼす危険性は、その濃度に依存するため、他の物質を例に濃度や量とその危険性の関連を理解することこそ本件の核心に迫る重要な質問です!」

裁判官「検察の異議を却下します」
検察「い、いえ、ありません」
【最終弁論】
裁判官「最終弁論に入ります」
検察官が国民生活センターの件を質問

検察官
「まず、家庭用オゾン発生器についてですが、低濃度とはいえ、山本さんのように、機器を稼働させるようになってから健康に何らかの悪影響を及ぼしているケースも少なくないと思われ、これはオゾンが健康に悪影響を及ぼす何よりの証拠です。加えて、業務用オゾン発生器については、国民生活センターが行った実証実験で放出口付近ではオゾン濃度2.2〜10.2ppmというきわめて危険な濃度が計測された事実があります。家庭用製品のオゾン濃度程度でも、悪影響を与えている可能性が高いものを、業務用製品では比較にならない濃度のため、もはやその危険性を疑う余地はありません。その危険な環境を簡単に作ることができてしまうオゾン発生器は危険であると言わざるを得ません。以上です」

裁判官「代理人はご意見をどうぞ」
水の摂取について再度質問する代理人

代理人
「オゾンの危険性は、その他の物質と同じく、濃度や吸引する量に依存します。家庭用オゾン発生器については、山本さんがお使いの製品を例に、その数値からも有人環境下での安全性を立証済みであり、一般的にも安全な濃度であることは間違いありません。業務用オゾン発生器に関する国民生活センターの実証実験については、単に『業務用オゾン発生器のオゾン放出口付近が高濃度であった』という事実に過ぎず、業務用オゾン発生器が実際に使われる現場では、無人環境で作業を行うことから、機器の放出口付近のオゾン濃度が直接的に人体に悪影響を与えるという見方はまったくの誤りです。よって、オゾン発生器は無罪であると確信しております。以上です!」

【判決】
裁判官「判決を言い渡します」
証言台へ歩く被告のオゾン発生器

裁判官
「主文、被告人は…」

判決に喜ぶオゾン発生器と代理人

この裁判は「令和元年オゾン裁判」と呼ばれ、ニュースメディア等で話題になった。裁判の中で、被告側の主張がほぼ全面的に認められた恰好だ。また、裁判官は判決文の理由を読み上げた際、「安全だとされる物も、使い方によっては危険になり得る。そのようなものは、この世の中に無数にあり、その安全性及び危険性はそれらを使用する者や環境に依存する。利用者は、業務用・家庭用問わず、PSEマークの有無等を確認するなどし、説明書をよく読み、理解してから安全な範囲で使用すれば何ら問題はない。実際にそのことを裏付けるように、今日まで業務用・家庭用問わず、オゾン発生器から生成されるオゾンが原因で重大な事故につながった例は1件もない。これまでもオゾンは除菌や消臭という観点からも日本の衛生環境を支えてきたことに疑いの余地はなく、この先もメーカー各社の努力でより良い製品が広く認知され、業務用・家庭用のオゾン発生器が今より普及し、人々の快適性を向上させ、生活の豊かさに貢献してくれることを切に願うものである」と、締めくくった。

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